山口県光市で1999年4月、会社員本村洋さん(32)の妻弥生さん(当時23歳)と長女夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害された事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員(27)(犯行時18歳)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁であった。
楢崎康英裁判長は無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死刑を言い渡した。少年による重大事件への厳罰化の流れに沿う判決になった。弁護側は上告する。
死刑適用基準の指標とされる最高裁が83年に示した「永山基準」以降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件で、いずれも犯行時19歳、被害者は4人。今回の事件は、少年法で死刑適用が認められている18歳を1か月過ぎた少年による被害者2人のケースで、差し戻し審では死刑選択の是非が争点だった。
(2008年4月22日12時05分 読売新聞)
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